労働問題
2026/01/20

使用者側で労働審判に参加し、調停を成立させた事例

元従業員から未払残業代等の支払を求める労働審判を申し立てられた事案です。

労働審判手続は、特別の事情がある場合を除き3回以内の期日において審理終結とされるため、私は使用者側の代理人として主張・立証の準備を急ぎました。
裁判所からの勧めもあり、双方が譲歩した金額で調停が成立しました。

© 弁護士 小松 義浩(西日本綜合法律事務所)