不動産
2026/01/20

土地所有者による建物収去土地明渡請求において、建物のうち明渡し土地には含まれない部分についても収去義務が認められた事例(福岡高裁平成26年11月6日判決・訟月61巻10号1855頁)

私が原告の指定代理人として関与した事案です。

建物の一部が隣地から越境した状態で建築されており、原告は隣地所有者に対して土地境界確定、建物収去及び土地明渡し等を請求しました。

原告が過去の資料や現地復元性のある図面等による主張・立証を尽くした結果、裁判所は、原告主張どおり土地境界を確定するとともに建物全部の収去を認めました。

境界紛争は、過去の経緯を具体的・詳細に調査した上で立証を尽くすことが重要です。また、建物のうち明渡し土地には含まれない部分についても収去義務が認められた点は、先例として一定の意義があるといえます。

© 弁護士 小松 義浩(西日本綜合法律事務所)