交通事故
2026/01/20

異議申立てにより第12級相当の後遺障害が認められた上、後遺症による逸失利益が増額された事例

交通事故による後遺障害について、自賠責損害調査事務所の調査によって第14級(神経症状)と認定されましたが、異議申立てを行うとともに医学的立証に努めたところ、第12級相当(そしゃくに相当時間を要する開口障害)と認められました。
そして、交通事故紛争処理センターの手続を利用したところ、後遺症による逸失利益が増額されました。

© 弁護士 小松 義浩(西日本綜合法律事務所)