令和6年法律第33号による改正民法が、令和8(2026)年4月1日から施行されます。
特に、親権・監護等に関する規律の見直し(離婚後共同親権制度の導入など)、養育費の履行確保などが社会的に注目されています。
そのほか、財産分与についての改正(特に行使期間を5年間に伸長する点)は、家裁実務に影響を与えることが見込まれます。
令和6年法律第33号による改正民法が、令和8(2026)年4月1日から施行されます。
特に、親権・監護等に関する規律の見直し(離婚後共同親権制度の導入など)、養育費の履行確保などが社会的に注目されています。
そのほか、財産分与についての改正(特に行使期間を5年間に伸長する点)は、家裁実務に影響を与えることが見込まれます。
© 福岡で弁護士に法律相談 – 弁護士 小松 義浩 (西日本綜合法律事務所 所属)