お知らせ
2026/07/03

自賠責保険の後遺障害等級14級9号について

 2024(令和6)年度の後遺障害等級認定件数35,216件のうち19,589件(55.63%)は14級でした。(出典:損害保険料率算出機構「2025年度(2024年度統計) 自動車保険の概況」・38頁 https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2025.pdf#view=fitV )

 おそらく、上記19,589件のうち大部分は14級9号「局部に神経症状を残すもの」であると思われます。私が代理人として被害者請求を行うに当たり、14級9号に該当するか否かがポイント!、という事案を多数経験しており、上記数値は私の実感とも合致します。

 

 ところで、14級9号が認定された場合、「その治療状況や症状経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」などの定型文言しか記載されないのが実情であり、自賠責損害調査事務所の判断基準は分かりかねます。

 強いて言うと、通院期間(特に症状固定まで約6か月以上か否か)、通院頻度(特に週2~3回程度以上か否か)、受傷の程度、症状固定までの症状の一貫性の有無などが考慮されるのではないか?・・・という意見に賛同する弁護士は多いと思われます。

© 福岡で弁護士に法律相談 – 弁護士 小松 義浩 (西日本綜合法律事務所 所属)