不動産
2026/07/03

資材置き場について、賃料不払を理由とする土地明渡しの強制執行が認められた事例

 資材置き場について、賃料不払が続いていた上、賃借人は会社の営業を休止しているという事案でした。

 

 私は賃貸人の代理人として、①賃料不払を理由とする契約解除を通知した上、②第三者に占有を移されることを防ぐため、裁判所から占有移転禁止の仮処分命令の発令を得ました。

 そして、③民事訴訟を提起し、土地明渡しを命じる判決(請求認容判決)を得られたので、④判決確定後に強制執行を申し立てました。

 最終的に、執行官の強制執行により賃貸人は土地の占有を取り戻すことができました。

 

 賃貸人が賃料不払によって受ける経済的損失は大きいですが、法的措置は前記①③④のとおり順を追って進めなければならず、一定の期間(最短でも3ヶ月程度)を要するのが実情です。

 また、事案によっては、前記②のとおり仮処分命令の申立てを検討すべき場合があります。

 早めに弁護士に相談することをお勧めします。

© 福岡で弁護士に法律相談 – 弁護士 小松 義浩 (西日本綜合法律事務所 所属)